交通事故、加害者も治療を受けられるの?
こんにちは
京都市西京区上桂 阪急上桂駅から歩いてすぐのさくら整骨院です。
今日は交通事故に遭った際に、加害者になってしまった場合のお話をしたいと思います。
交通事故で状況によっては過失割合が多い方が加害者と呼ばれることもありますが、
多くの事故は、お互いが加害者であり、被害者でもあります。
では交通事故で加害者になってしまった場合、治療は受けられるのでしょうか?
答えは、はいです。
交通事故で加害者になってしまった場合も治療を受ることが出来ます。
しかし、治療を受けるといっても、どの程度の治療費が補償されるのかや、
どのような治療が受けられるのか、わからない方も多いようです。
では、交通事故の加害者になってしまった際、
治療はどのように補償されるしょうか?
人身傷害保険という保険を有効活用すれば、治療費についても補償が受け取れます。
人身傷害保険とは、自動車保険の1つで、自動車の任意保険の1つです。
人身傷害保険の場合、相手方の有無や過失割合に関係なく、
被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に保険金の支払いを受けることができる保険です。
交通事故の加害者、すなわち過失割合が大きい立場になってしまうと、
治療費を相手方から受け取ることが出来ないことが多いです。
しかし、人身傷害保険は過失割合に関係なく保険金の支払いを受けることができるため、
加害者でも保険会社に治療費を請求できます。
ただし、事故との因果関係が否定された場合には、治療費は支払われません。
(詳しくは前回のブログで紹介していますのでご覧ください)
治療費の支払いを受けるためには、交通事故に詳しい弁護士に相談し、
交渉を依頼すると、ケガの治療に集中することができ、
また十分な治療費を得ることもできるので、メリットは大きいと言えるでしょう。
当院には交通事故専門の顧問弁護士がいますので、交通事故でお困りの方や、
周りにそういったことでお困りの方がおられましたら、
さくら整骨院に一度ご相談ください。