交通事故のケガ、因果関係が疑われる場合とは?

交通事故のケガ、因果関係が疑われる場合とは?

こんにちは!

京都市西京区上桂にある、さくら整骨院です。

 

少しずつ暖かい日が増えてきましたが皆さんいかがお過ごしですか?

 

今日は、交通事故で治療をする際に、

身体は痛いのに「治療費が補償できないと言われた」なんて事が無いように、

補償できないと言われやすい事柄についてお話しますね。

 

どういう場合かというと、事故とお身体の症状の因果関係が否定される場合です。

 

では、因果関係が否定される可能性のあるケースとはどの様なものなのでしょうか?

 

因果関係が争われるケースとして多いのが、既往症があった場合や、

入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合などです。

 

既往症とは、事故以前に、既に何らかの症状があることをいいます

 

例えば、普段から腰痛持ちだった方が、事故により腰を痛めたと主張しても、

それはもともとあった症状で事故によるものではないと、

因果関係が否定されてしまうことがあります。

※既往症があった場合でも、実際に事故により痛みが増えた場合等には、

治療を行うことができます。

 

入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合も、

因果関係が否定されやすくなります。

なぜなら、事故後しばらく経ってと、そのケガが事故によるものなのか、

事故後の期間に負ったものなのか、分からなくなってしまうからです。

 

そのため、事故直後からしっかりと入通院をしておくことが大切です

 

当院には、交通事故専門の弁護士がいますので、

気になる事や困ったことを相談することもできますし、

交通事故の症状に合わせて治療できますので、

さくら整骨院に一度ご相談ください。

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