☆交通事故、何故示談はいけないの⁇
こんにちは︎ 京都市 西京区 上桂 さくら整骨院です。
初詣で賑やかだった松尾・嵐山周辺も、
徐々に日々の落ち着きを感じるようになってきましたね。
今日は、交通事故の示談についてお話ししたいと思います。
何となく聞いたことはあっても、
実際に何をしているのか分からないという方はとっても多いと思います。
まず示談とは、交通事故を起こした当事者同士 ( 加害者と被害者の両方 )
が話し合いをして、
「 損害賠償額(慰謝料や治療費、車の修理代) 」 や
「 支払方法 」 などの内容を決めて解決を行うこと です。
被害者が 内容を一旦認めてしまったりそのお金を受け取ることで、
「 これ以上の治療費や慰謝料を、
今後加害者に一切請求しません 」
という契約をおこなった事になり、
後から車の故障が発見されたり、お身体の後遺症が判明したとしても、
一切請求をする事が出来なくなってしまいます。
つまり、これで全部終わりにしましょう、
後から何か言うのは無し!ということです。
その事もふまえ、
通常は交通事故後 すぐには示談交渉を開始しないことが多いです。
しばらくお身体の様子をみる。
又は、治療をおこない落ち着いてから話し合いをするのが一般的です。
(むち打ちなどの交通事故のケガは、落ち着いてから痛みが出てくることが多い為です。
むち打ちではどういった症状の出かたをするのか、こちらに詳しく記載しています)
万が一、 死亡事故だった場合は葬儀などいろいろな手続きがあるので、
それらがすべて終わった後で示談交渉を開始するのが普通です。
ですので、
交通事故現場で加害者が「警察を呼ばないでほしい」と言ってきても応じてはいけませんし、
病院に行ってもいない段階で示談してほしいと言われてそれに応じると、
後になって不利益が生じる場合がとても多いのでお勧めは出来ません。
示談は、交通事故現場ではなく、後に状況が落ち着いて損害額が確定してから補償や慰謝料の交渉を開始すべきです。
ですが、状況が落ち着いてからの示談も、
相手方の保険会社と交渉するにあたって被害者に不利なケースがあります。
過失割合がどうなっている、物損と人身のどちらで手続きをする、
こちら側が加害者である…等々。
相手は法律的な知識も豊富ですし、
数多くの示談交渉を経験しているのに対し、
被害者は個人なので、
法律的知識もなく示談に対応する姿勢が整っているとは言いがたいです。
全ての人がそうだとは言えないのですが、
事故を起こしてすぐに「示談しましょう!」と持ちかけてくるケースというのは、
示談をした方が相手がこちらに支払うお金が少なくて済む、
あるいはその後何かあっても裁判になったり慰謝料を支払わなくて済む、
と分かっているからということが多いからです。
破損した車や自転車の修理費、
ケガに対しての治療費、もしも後遺症が残ってしまったら…、
休業補償や慰謝料など実は交通事故というのは様々なお金が必要となり、
数十万円では足りないこともたくさんあります。
特に身体のことは、ちゃんと治療を受けないと取り返しがつかないことも。
これは一例であって、実際には複雑なケースも多いので、
もしもどうしたら良いのか悩んでいる、
身体の今後も心配だという方は、一度当院までご相談下さい。
京都向日市、長岡京市、京都市、南区、伏見区、右京区、中京区から車で20分の京都市西京区上桂さくら整骨院では、交通事故治療の専門プログラムだけでなく、
交通事故を専門とする問弁護士もついておりますので、
複雑なケースにもしっかりと対応が可能です!
他の例や様々なケースについての専門ページです。参考にして下さい。⇒
※日曜診療は15時まで、夜間診療は22時まで(月・水・金)になります。
当院では交通事故治療以外にも、腰痛治療、肩こり治療、出産後専門の骨盤矯正や整体治療も沢山の患者様から口コミを頂いています。