交通事故、保険会社の査定基準とは?
こんにちは、京都市西京区にある上桂駅近くのさくら整骨院です。
保険会社の査定基準とはどんなものかお話しします。
また、査定基準は絶対的なもので、一度その基準で査定されると、その額は変わらないのでしょう か。
支払基準は拘束力をもたない
賠償金の支払基準があります。
各々の保険会社には、交通事故の損害賠償金の支払い基準があります。
この支払基準は、任意保険を取り扱っている各保険会社が、大量の交通事故に迅速かつ公正妥当に対処するために設けているもので、公表しておりません。
この支払基準はけっして絶対的なものではなく、交渉によって変更されることはよくあります。
一度査定され、保険会社から賠償額を示されても、もう変更されることはないと諦めないで粘り強く交渉することです。
自賠責(強制)保険の支払基準は最下限
この基準は、現在使われている支払基準ですが、平成一四年四月一日以降発生の事故に適用されるものです。
傷害による損害
損害金の支払いにおいて、傷害による損害として認めているのは、治療費、入院費看護料、付添費入院中の雑費などの積枢損害、休業損害慰謝料およびその他の損害があります。
①治療費 必要かつ妥当な実費です
②看護料
原則実費ですが、近親者等が入院看護した場合は、一日につき4100円(自宅看護料または通院看護料 2050円)です。ただし、医者が必要と認めた場合に限られます。
③入院中の諸雑費
入院1日につき1100円です。
④休業損害
有職者の場合、現実の収入減少額です。
ただし、減少額を証明できないときは、1日につき5700円です
また、主婦など家事従事者の場合にも、1日につき5700円です。
しかし、被害者が無職者の場合には、休業損害は認められません。
⑤慰謝料
1日につき4200円です。
慰謝料の対象となる日数は、傷害の能様、実治療日数その他を勘案して決めます。
後遺障害による損害
後遺障害による損害には、逸失利益、慰謝料、将来の介護料、およびその他の損害があります。
①慰謝料
後遺障害等級別につぎの通りです。
第1級 1100万円( 1600万円)
第2級 958万円(1163万円)
※( )内は常時または随時介護を必要とする場合
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円
ただし、父母、配偶者、子の等の被扶養者がいる場合には、第1級1300万円(要介護の場合は1800万円+初期費用500万円)、第2級1128万円(要介護の場合は1333万円+初期費用205万円)、第3級973万円となります。
交通事故後の症状は様々です。さくら整骨院ではそれぞれに合った治療をおこなっています。
交通事故専門の弁護士もいますので、安心して治療に通っていただけます。