交通事故 治療費が120万円を超える場合

交通事故 治療費が120万円を超える場合

こんにちは 京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。

自賠責保険の傷害の保険金額は120万円しかないので、治療が長期化すると足りなくなることもあります。

加害者に誠意がなく、被害者にも余裕がなければ、治療費にも事欠くようになります。

そもそも、自賠責保険とは自動車の起こした人身事故について、政令で定める金額を制限として、保険金の支払いがおこなわれる強制保険です。

保険会社は示談が成立していなくても、ある程度内払いをしてくれます。

ただ、被害者の過失が大きければ、加害者の損害賠償すべき額はそれに応じて小さくなりますから、その額を超えるような内払いはしてくれません。

もし、治療費や生活費に困ってきたら、まず任意保険の会社に話してみることです。

被害者に過失がなく、あったとしても過失割合の小さい事故であるのに内払いをしないときは、加害者を相手方にして仮処分の申立てを裁判所にするのがよいでしょう。

治療中なので最終的解決はできませんが、一定の期間、一定額を仮に支払えという命令を裁判所に求めるのでこの命令が出ると、加害者は支払いをしなければならないので、保険会社も支払ってくれます。

交通事故の症状でお困りの際はもちろん、当院には交通事故を専門とした弁護士がいますので、お困りの際はご相談ください。