強制保険と任意保険の関係は?

強制保険と任意保険の関係は?

こんにちは京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。

今回は強制保険と任意保険との関係についてお話しします。

自動車事故に基づく損害賠償を請求するときに、一番大きな問題は自動車の保険です。

保険は、現代社会のあらゆる分野で重要な役割を果たしていますが、とくに自動車事故の場合は、保険は決定的に重要です。

保険、ことに任意保険が十分掛けてあれば、自動車事故の損害賠償問題はそれで片づくといえるでしょう。

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正式には、自動車損害賠償責任保険といいますが、俗称として強制保険という言葉もよく使われています。車に携わる人はもう十分ご承知のことと思いますが、性質は対人保険ですから、人身事故の場合にのみ保険金が支払われ、物損事件については支払ってくれません。

また、対人ですから、相手の車の強制保険からお金をもらう、すなわち甲乙二台の車が衝突して甲乙の運転手が共に死亡したときは、甲運転手は乙の車に掛けてある保険から、お金をもらうのです。

自分の車に掛けてある保険からは、保険金はもらえません。

それゆえ、Aが自分所有の車を運転し、友人Bを乗せてドライブ中に、Aが運転を誤って電柱に衝突し、AB共に死亡したときは、Bはこの車に掛けてある強制保険からお金がもらえますが、Aは自分の車ですから保険金をもらえません。

強制保険の保険金額は、死亡者一人当たり3000万円、傷害事故は最高120万円までです。注意することは、その金額は1人当たりですから、一事故で数人死亡すれば、その各人に3000万円となります。

死亡事故の3000万円は子供でも一律に支払ってくれますが、無職の高齢者(たとえば80歳以上見当)になりますと、120万円前後しか支払ってくれないことがあります。その理由は、3000万円というのは、慰謝料のほか逸失利益も含まれており、高齢の人には逸失利益はないからです。

また、傷害事故の場合の120万円は最高額ですから、治療費や休業補償を含めて60万円にしかならなかった場合は、60万円しか支払ってくれません。

逆に、180万円かかったとしても、 120万円止まりですから、残り60万円は加害者が自腹で支払うか、任意保険から支払ってもらうかのどちらかです。

さらに、数台の車が競合して事故を起こしたとき、たとえばトラックとタクシーが衝突し、タクシーの乗客が死亡した場合、二台の車の保険金合計6000万円までもらえます。

ただし、当然6000万円が給付されるのではなく、死亡者の損害額が3000万円以上あるときは、6000万円を限度に強制保険から支払ってもらえることになりますなお、後遺障害が残った場合には、その障害等級(1級から四級まである)に応じて一定の保険金が支払われます。

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任意保険はいろいろの種類がありますが、その詳しいことは別に説明するとして、ここではその大筋を述べ、併せて強制保険との関連を説明します。

任意保険には、大きく分けて、対人と対物という分け方と、賠償保険(他人に与えた損害を賠償するための保険)と自己保険(自分の車や自分の車に搭乗していた人のための保険)という分け方とがあります。

対人と対物とは共に右の賠償保険ですから、結局は任意保険には他人に対するものと自分に対するものの二種類があるといっても良いでしょう。

今回は他人に対する賠償保険について述べます。

まず、対人賠償保険ですが、これは本質的には強制保険と同じものです。

ですから任意対人賠償保険のことをよく上積み保険といいますが、これは強制保険の上に積み重ねた保険という意味です。

任意保険は、その文字通り任意に掛けるものですから、2000万円でも5000万円でもいろいろあるわけです。

対人無制限というものもあります。

そこで、加害者Aはその車に対人として、死亡5000万円、傷害500万円の任意保険が掛けてあったとします。

このAの車にひかれてBが死亡したとしまBは事故後入院7日、この間の治療20万円、そして8日目に死亡したとします。

Bは35歳の男性で月給30万円だったとすると、このBの損害は大まかに計算して慰謝料2500万円、逸利益5000万円、葬儀費100万円治療費等20万円となります。

このうち、治療費などは加害者Aの車掛けてある強制保険から支払われ、かつ、それで終わりとなります。

では、その他の死亡損害についてはどうなるのか、です。

死亡損害は合計7600万円となりますので、このうち3000万円はまず強制保険から支払われ、残りの4600万円は対人任意保険から支払われることになります。

このように、任意保険が相当高額に掛けられている場合は、死亡事故でも保険ですべて解決が付いています。

もっとも、任意保険が掛けてあったとしても、その保険金で不足するという場合には、さらに加害者は自腹を切らなければなりません。

理論上は右の通りになりますが、任意保険についても問題になる点が多いので、その点を説明します。

まず、査定金額ですが、先に35歳の男の場合、慰謝料2500万円、逸失利益5000万円と書きましたが、これは裁判所の基準から算出したものであり任意保険会社はなかなかこれほどの金額を認めません。

保険会社も裁判所の基準を尊重するとはいっていますが、正直なところ、それよりは安いのです。

次に過失相殺の点ですが、強制保険の場合には原則として過失相殺をやらず、被害者側にもきわめて大きな過失があるときのみ支払う保険金を20%ないし50%くらい減額するだけです(加害者の過失がゼロのときは強制保険も全く給付されません)。

ところが、任意保険の場合には、過失相殺を厳格にやっており、たとえば加害者の過失が40%、被害者の過失が30%のときは、やはり賠償金も30%減額されほす。過失割合というものは、かなり主観的なものなので、どうしても、この過失相殺の割合で争いが生じます。

とにかく、強制保険では過失相殺なんていわなかったのに、任意保険ではそれを保険会社が強く主張しだした、などということがありますから、その点十分ご留意ください。

なお、任意保険のうちでも自家用自動車総合保険では、一般的に対人事故は示談交渉付なので、保険会社の人が示談交渉をすることが普通です。

被害者側からみると、加害者本人が出てこないで保険会社の人が来るとは何事か、という気持ちになられるかもしれませんが、しかし示談交渉は第三者がやったほうが冷静に話し合えてよいこともあるので、本人でなくてはダメだと頑張ることもあまり得策ではないようです。

交通事故の症状でお困りの際はもちろん、当院には交通事故を専門とした弁護士がいますので、お困りの際はご相談ください。