交通事故での手続き、収入額はどう考える?

交通事故での手続き、収入額はどう考える?

こんにちは!段々と寒くなってきましたが、皆さん元気でお過ごしでしょうか?

京都 上桂にあるさくら整骨院です。

 

今回は…. 交通事故で知っておきたいこと!の中で

収入額はどう考える?についてお話ししたいと思います。

 

逸失利益を算定するためには

後遺障害や死亡事故の場合、逸失利益を計算するには、基本となる収入金額をどう算出するかが

重要になります。被害者がどのような職業につき事故前はどの程度の収入を得ていたのか、就労

 形態によって変わる基礎収入は、被害者側が証明しなければなりません。

給与所得者–源泉徴収票、納税証明書

  事故前の収入額が原則。本給のほかに諸手当、残業代、賞与なども含みます。現実の収入が賃

  金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それが認められます。

  昇給や退職金なども、勤務先によって実証できる分は認められます。

事業所得者–確定申告書

  自営業者、自由業者、農林水産業など、前年の確定申告所得額を基礎とします。

  所得が資本利得や家族の労働などの総体のうえで形成されている場合には、所得に対する本人

  分の割合によって算定します。前三年間程度の平均収入となります。実際は申告額以上の収入がある場合、

その実収入額を証拠により証明しなければなりません。

確定申告をしていなくても、収入があったと認められる場合は、賃金センサスの平均賃金が基礎

となります。

家事従事者ー賃金センサス

  業主婦などは原則、賃金センサス学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。

  パート収入などで賃金センサスの額を上回る場合は、その収入額を基準に計算します。

学生·幼児-賃金センサス

  原則、賃金センサス学歴計,男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。

  短大生や大学生、また短大や大学への進学が確実な人の場合には、

の全年齢平均賃金の額を適用することもあります。

失業者·無職者ー賃金センサスなど

  労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。

  この場合、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、特段の事情のない限り失業前

  とします。但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、

  男女別の賃金センサスによります。

高齢者·年金受給者ー賃金センサスなど

就労の可能性があれば、賃金センサス学歴計·男女別年齢別平均の賃金額を基礎とします。

また、年金を受給していた場合には、その年金も基礎収入(推定余命年数までもらえるはずであった)

として認められます。

 

当院では、交通事故の治療もしており、たくさんの方が元気になっておられる実績があります!

なにか交通事故によるお身体の悩み、相談などがありましたらさくら整骨院までお相談下さい。

親身になって対応させていただきます。