交通事故、後遺症が残った時、どんな風に賠償してもらえるの?
こんにちは京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。
今回は、
交通事故にあい、治療したが後遺障害が残ったときどんなふうに賠償してもらえるのか?
についてお話しします。
後遺障害が残った場合に、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少するなど、被った損害については「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。
これは、通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
(自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。)
後遺障害の認定
傷の治療は終わっても、手足の切断や失明などの傷害、症状がそれ以上改善せず固定してしまうなど、後遺障害として認定してもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、損害保険料率算出機構によって調査、後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不服があるときは、保険会社に異議申し立てができます。専門医も参加する審査を改めて受けることができます。さらに、紛争処理機構に調停を申請することも可能です。
逸失利益
後遺障害が残ったため、従前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)、算定します。
収入(年収) × 労働能力喪失率× ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)
就労可能期間の終期は、原則として67歳とされています。被害者が比較的年長の場合は、67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)の2分の1のいずれか長い年数をとります。
労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。
「中間利息の控除」将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息分を差し引きます。ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出できます。
慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、増額が認められています。
死亡事故の損害賠償
残された人はどれくらい賠償してもらえるの?
財産的損害(積極損害)-葬儀費用も賠償対象
死亡にいたるまでの医療費や付き添い看護費、交通費などに加えて葬儀関係の費用も賠償請求できます。
葬儀そのものにかかった費用のほか、四十九日の法要費用や仏壇購入費、墓碑建立費が一部認められる場合もあり、原則として150万円が認められています。但し、これを下回る場合は,実際に支出した額になります。(香典返しなどの費用は認められません。)
財産的損害(消極損害)-死亡による逸失利益
生きていればあと何年働けたかを基準にして推計、請求することができます。亡くなった人が生前にどれだけの収入を得ていたかを証明することが重要です。
原則として、被害者の年収額から、生活費控除として一定割合が引かれます。控除額は、被害者が家庭でどんな立場だったかによって異なります。
収入(年収)×生活費控除率×ライプニッツ係数(就労可能年数に対応)
就労可能年数は、後遺障害の逸失利益算出の場合と同様です。
生活費控除とは、被害者が死亡した為に不要になった本人の生活費分を差し引くもので、おもに被害者の収入が家族の生活を維持していたような場合の控除率は低めです。
被害者の立場 <控除率>
一家の支柱(家計の主な担い手)・・・30〜40 %
女性(主婦、独身、幼児を含む)・・・30〜40 %
男性(独身、幼児を含む)・・・・・・50%
慰謝料
〈自賠責保険の基準〉
死亡者本人への慰謝料・・・350万円
遺族への慰謝料は請求者(死亡者の父母、配偶者、子に限られる)の数によります。
遺族1名のとき・・・550万円、
2名のとき・・・・・650万円、
3名以上のとき・・・750万円、
さらに死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
〈弁護士会の基準〉
死亡者が一家の支柱の場合・・・2800万円
母親、配偶者など、一家の支柱に準ずる場合・・・2400万円
その他(未成年者、老齢者、独身者など) ・・・ 2 o o o 〜2 2 0 0万円
当院には、交通事故専門の弁護士がいますので、気になる事や困ったことを相談することもできますし、
交通事故の症状に合わせて治療できますので、さくら整骨院に一度ご相談ください。