交通事故の損害賠償ってどのように賠償してくれるの?

交通事故の損害賠償ってどのように賠償してくれるの?

交通事故の損害賠償

事故の損害って?

どんなふうに賠償してくれるの?


上桂山田口松尾嵐山整骨院損害賠償の対象として考えられる項目は、どのような交通事故かによって変わってきます。

交通事故には、死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」があります)、

死傷者がなく物が損壊しただけの「物損事故」があり、

傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。

 

・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、

消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益を言います。

・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。

・交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。

過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。

 

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院損害賠償の金額交通事故の賠償額は、

定型·定額化されていて、一応の目安がつくようになっています。

これは主に被害者の平等を図るためで、

大量に発生する交通事故の賠償事務がすみやかに処理できるようになっています。

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院損害賠償請求権の時効は三年

被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知った時

から」三年です。原則として事故発生時から、後遺障害が残存した場合は症状が固定した時から

となります。ひき逃げのような場合は、加害者が判明してからになります。

なお、自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院賠償金の算定基準

三つの算定基準があります。

「自賠責保険基準」

「任意保険基準」

「弁護士会基準」

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院過失相殺による減額

被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合

に応じて減額されます(=過失相殺)。

任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)する

ことも珍しくありほせん。

自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが

特徴です。重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額

自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。

·信号を無視して横断

·道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断

·泥酔等で道路上で寝ていた

·信号を無視して交差点に進入し衝突

,正当な理由がなく急停車

·センターラインを越えて衝突


 

 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます。

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、

交通事故にあってお困り事があれば何でも気軽にご相談下さい!!

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!

 

 

 

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