交通事故後の示談書を作るときの注意点とは?
示談書を作るときの注意
十分に話し合った上で、納得のいく内容を!!!!
示談書の作成
示談内容に合意できれば、同じものを2通作成して、加害者·被害者が署名、
捺印した上でそれぞれが保管します。
とくに書式はありませんが、通常保険会社が用意している定型のものを使うといいでしょう。
公正証書にしておくと、示談金の不払いや約束違反があった場合に支払いを確保(強制執行で取
立てが可能)できます。
示談書の記載項目
加害者·被害者·自動車保有者\事故の日時と場所\加害車両と被害車両の車種及び車両番号\被害状況
\示談内容と支払方法\示談書の作成年月日
請求権放棄条項
「(被害者は)その余の請求を放棄する」等の記載がなされます。
清算条項
「本示談書に定めるほか、当事者間に何らの債権債務のないことを確認する」等の記載がなされます。
権利留保条項
示談書作成後に後遺症が発生した場合にそなえて、追加請求ができることを明確にします。
「万一後遺症が発生した場合は、その損害につきあらためて協議する」等。
※示談時に、全く予想できなかった後遺障害については、示談成立後も請求できることがありますが、
早期解決目的にも資するため、「留保条項」を入れることが、実務上よく行われています。
支払確保の条項
通常は、任意保険会社が支払いを担当することになるので問題ありませんが、支払期日と遅滞し
た場合の定め(示談金の分割支払いの場合の期限の利益喪失の約定)をしておくのがよいでしょう。
「甲が前条の支払を怠ったときは、甲は、乙に対し、第0条の金員から既払金を控除した残額及びこ
れに対する平成0年0月0日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う」等
の記載がなされます。
なお、加害者(任意保険会社)からの治療費の支払いが途中で止まり、被害者がその支払いをし
ていない場合に、未払い治療費をどちらが支払うかは明確にしておく必要があります。
被害者は、示談交渉が終わっても金銭の受領がすむまでは、領収書を出したり、示談書の中に
「領収済み」などの文言を入れないようにするのが賢明です。
また、加害者の加入保険の内容や、損害賠償を支払うだけの資産の有無を確認しておくことも
大切です。たとえ賠償金額は譲歩しても示談を成立させる方が、被害者が不利益にならない場
合もあります。そのあたりの判断は専門家に相談するのがいいでしょう。
当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。
症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、
身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、
相手方との交渉、困った時に相談できる、
交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。
当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、
根本から施術して、お身体を回復させていきます。
さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、
何かアドバイスできる事はあると思いますので、
交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!