交通事故による免許停止になる場合や、問われる法的責任ってご存知ですか?

交通事故による免許停止になる場合や、問われる法的責任ってご存知ですか?

交通事故で問われる法的責任

加害者は、法律によって責任が問われます。

交通事故を起こした加害者は、三つの法律上の責任を負うことになります。

 

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院民事上の責任―民法,自動車損害賠償保障法(自賠法)

事故で被害を受けた相手に対して、その損害を金銭により賠償しなければならない、

法的な義務「損害賠償責任」が発生します。

 

※被害者側には、加害者に対して損害賠償を請求する権利、損害賠償請求権」が発生します。

実際に車を運転していた運転者以外に、運転者の使用者(雇用主など)や、運転車両の保有者(会

社など)にも、事故の責任が及ぶ場合もあります。

いずれにせよ交通事故において、民事責任(損害賠償責任)を免れることはまずないでしょう。

 

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院行政上の責任―道路交通法

交通違反の時と同様に、事故においても違反点数が課せられます。

点数によっては、免許の停止や取り消しの処分を受けたり、反則金を支払うことになります。

 

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院刑事上の責任ー刑法·道路交通法

自動車の運転で死亡·傷害などの人身事故を起こすと、刑事責任を問われ、懲役刑·禁固刑。罰

金刑を科されることがあります。最近は厳罰化の傾向があります。

適用されるのは「過失運転致死傷罪」や、飲酒運転など重過失の「危険運転致死傷罪」です。

行政処分と違って、刑事処分を受けると前科がつきます。

民事上の責任が果たされていた場合 示談で解決されていた場合は、刑事責任について情状酌量

されることがあります。

 

 

 

 

 

交通事故による免許停止

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院交通事故の加害者は、即免許停止になるわけではありません

それまでの違反点数·事故点数·付加点数による累積点数で決まります。

建造物損壊以外の物損事故では事故点数を加算されません。

ひき逃げ事故やあて逃げ事故の場合は、違反点数と事故点数の上に

さらにプラスされます(ひき逃げ35点·あて逃げ5点)。

 

 


不注意の程度                      重い    軽い


死亡事故                        20点   13点

傷害事故・3ヶ月以上の治療および後遺障害あり        13点   9点

傷害事故・治療期間が30日以上3ヶ月未満           9点    6点

傷害事故・治療期間が15日以上30日以未満          6点    4点

傷害事故・治療期間が15日未満または建造物損壊        3点    2点


 

上桂山田口松尾嵐山整骨院点数計算は、過去三年間における違反(事故)点数の累積

ただし、一年以上の間、無事故·無違反,無処分で経過したときは、それ以前の違反(事故)点数は

合算されません。また処分歴もなかったこととして扱われます

※違反等の事実は消えず、免許更新における違反歴等の対象にはなります。

また、11年以上の間、無事故·無違反であったものが、軽微な違反行為(1~3点)をした場合、

その日からさらに三ヶ月間、無事故·無違反であったときは合算されません。

 

 

 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます。

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!

 

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