交通事故の治療は自賠責保険以外でも治療できるの?
治療には健康保険も使えます!
自賠責保険以外の社会保険も活用する方がいい時があります。
健康保険診療で治療費を抑えるときはこんな時
★自由診療で治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、
加害者が任意保険に加入していなかったり資力がないと超過分を相手から
回収できないリスクとなります。
被害者も自分の過失分は問われます。自由診療では治療費の全額を損害として計上しますが
保険診療なら過失相殺がなされるのは、3割の窓口負担分に対してだけ。過失割合が大きくて
も影響を受けにくくなります。
治療が長期化し結果的に治療費が120万円を超えると、保険会社から治療費の打ち切りや
出し渋りをされる場合もあります。保険会社との交渉をしやすくするためにも、健康保険で
医療費を抑えることが有効です。
自賠責保険は、〈治療費→休業補填·通院交通費→慰謝料>という支払い優先基準があります。
健康保険診療であれば、治療費を低く抑え、3割の窓口負担分のみを自賠責に請求するので、
120万円という限度額を有効に使えます。
交通事故で健康保険を使うには
①医療機関への申し入れ
事故後、診察に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示しましょう
初診時に被保険者証を提示できなかった場合でも、医療機関によっては初診からの健康保険対応を
認めてくれるところもあるので、できるだけ早期に申し出るようにしてください。
②「第三者行為による傷病届」を保険管掌者に提出
自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所(健康保険組合、国民健康保険窓口、社会保険事務所など) へ、必ず本人が提出します。
すぐに届出書を提出できない時は、電話などで連絡し、
後日できるだけ早く正式書類を提出するようにしましょう。
「第三者行為による傷病届」
健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します。
★「第三者行為による傷病届」
交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷
した被害者が、健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。
健康保険を使うということは、本来、加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、
健康保険が代わりに支払うということです。その立て替え分を、保険者から加害者(交通事
故の場合、保険会社)に直接請求することになります。
交通事故の当事者だけで示談をしてしまうと、
あります。示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、
保険者へすみやかに連絡することが重要です。
当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。
症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、
身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、
相手方との交渉、困った時に相談できる、
交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。
当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、
根本から施術して、お身体を回復させていきます。
さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、
何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!