自賠責保険は同乗者にも適用できる!?

自賠責保険は同乗者にも適用できる!?

自賠責保険は同乗者にも適用できる!

 

 

加害者の車に同乗していた場合も適用できます!!

 


同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能です。

自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります

加害者の車に同乗していた場合も同じです。

加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、

例えば「加害者が夫被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、

夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することができます。

被害者たる配偶者(この場合は妻に他人性が認められる場合には、

加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。

 

また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認·助長して事故に遭い、

負傷した場合も損害賠償が認められます。(「無償同乗(好意同乗)」)

 

「共同不法行為」-複数の自賠責保険への請求

加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。

自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。

例えば, 2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷し

た人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。

被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。

どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、

被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。

 

※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、

あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。


 

 

自賠責保険は、仮払いアリ

お金がないと病院にも行けませんよね。

上桂山田口松尾嵐山整骨院「仮渡金」制度

交通事故の場合、損害賠償額が確定して正式に保険金が出るまでに、

当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。

「仮渡金」は、示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、

被害者救済のための仕組みです。

 

 

上桂山田口松尾嵐山整骨院「仮渡金」の特徴

·加害者側から損害賠償金の支払を受けていない場合に請求できる。

·請求は被害者からのみできる(加害者の承諾は不要)。また、請求は1回のみ可能。

·保険金が支払われる時には、既払いの仮渡金を控除した残額が支払われる。

·最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合は、差額を返還しなければならない。

·加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合には、返還が必要。


 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院さくら整骨院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます!

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、

交通事故にあってお困り事があれば何でも気軽にご相談下さい!

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!

 

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