交通事故後、症状が重くて仕事が行けない。休業損害の補償はどうなるの?
休業損害の補償その1
休業補償ってどれくらいでるの?
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の損害を賠償請求することができます。
解雇されたり退職した場合も、事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を
損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額×実休業日数」で算出しまが、
職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。
自賠責保険―1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。立証資料により1日の収入が5700円を超えること
が明らかな場合は、その実額を基礎収入額とすることができます(ただし、上限19000円)。
基礎収入額の考え方
<給与所得者>
事故前3ヶ月間の収入額÷90日×休業日数
入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前12ヶ月の平均で日額を算出。
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、
事故前三ヶ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から、一日あたりの休業補償分を出します。
入·通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、
その分も給与と別に請求できます。
(事故前六ヶ月間の賞与、または1年間の賞与から一日当たりの平均を算出する等。)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または00万円が減額された」という
ことを示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。
休業損害の補償その2
専業主婦、パートも休業補償があります
基礎収入額の考え方
前年度確定申告所得額 または賃金センサスの平均賃金額÷365日×休業日数
<事業所得者>
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、一日分の収入額を出します。
実際の収入がそれよりも多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、
固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもありす。
また所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて計算します。
<家事従事者>
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。「賃金センサス」
の女子全年齢平均賃金に基づき一日あたりの収入を算出します。
ただし、毎日認められるという自賠責の基準日額わけではなく、
実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。
自賠責の基準日数5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので、
5700円提示のときや、0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいでしょう。
パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。
「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多い方で計算します。
<アルバイト·パートタイマー>
就労期間が長く(1年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。
給与所得者と同様に、事故前三ヶ月の収入に基づいて算出します。
<失業者·学生>
アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することはできませんが、例外として就職先
が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業傷害として請求できます。
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