保険の打ち切りや「症状固定」と告げられたらどうするの?

保険の打ち切りや「症状固定」と告げられたらどうするの?

こんにちは!京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。

今回は通院実績と保険の打ち切りについて・・・

お話をします!!

 

 

必ず症状があれば、通院を続けましょう!


上桂山田口松尾嵐山整骨院保険の打ち切りー「これ以上の通院は認められません」

事故発生から一定期間が過ぎると、保険会社から治療の打ち切りを伝えられることがあります。

(打撲で一ヶ月、むち打ちで三ヶ月、骨折で六ヶ月を目安とされることがあるようです。)

治療が長引くことによる慰謝料等の増大を保険会社が避けようとするからです。

打ち切りとは、保険会社が「治療費を支払わない」ということであって、治療を続けるかどうかは

本人の自由です。言われたからといって通院を中止しないことです。


上桂山田口松尾嵐山整骨院「治療費の支払いを打ち切るので以後は自費で」?

まだ治療が必要かどうかを判断できるのは医師です。必要なら診断書を書いてもらい、保険会社

にも説明して治療の継続に合意してもらいましょう。

それでも強引に治療を打ち切られた場合は、健康保険を使って自費で通院し、後日保険会社に請

求する方法もありますが、交渉しても支払われないことがほとんどです。


上桂山田口松尾嵐山整骨院「通院実績」は、損害賠償においても重要

通院回数が少ないと治療打ち切りの理由にされたり、

後の慰謝料や休業補償などの賠償問題、

後遺障害の認定にも大きく影響してきます。まずは治療·リハビリに専念し、

通院実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。


上桂山田口松尾嵐山整骨院通院実績によって、被害者の症状の一貫性を証明

もし1ヶ月全く通院していない期間があったとしたら、その間は治療が必要なかったと判断さ

れ、その後にまだ残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。

怪我の状況によっては過度に通院する必要はありませんが、整骨院等で併せて痛みやしびれの

フォローをしてもらうようにすれば、症状がしっかり存在することを示す証拠を残すことにも

なります。


上桂山田口松尾嵐山整骨院「症状固定」とは

これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復·改善が期待できなくなった状態を言います。

残ってしまった症状が「後遺障害(後遺症)」です。

症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとして扱われるので、賠償の範囲も確定し

それ以降の治療費や休業損害などの支払いは原則として受けられなくなります。


上桂山田口松尾嵐山整骨院保険会社からの「そろそろ症状固定してください」

むち打ちや腰椎捻挫など、外形的な所見が見えにくく、治療が長期におよぶ怪我の場合など、

単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。

症状固定は、

患者の訴えや症状等を診て、

あくまで医師が医学的に判断するものです

その時期を保険会社が強制できるものではありません。


上桂山田口松尾嵐山整骨院医師からの「症状固定」

時期尚早の可能性もあります。

まだ痛みがあること、治療効果がほだあるという実感があれば、その旨、医師に伝えましょう。

自分の症状は自分が一番よくわかるので、主治医と十分に相談して判断することが大切です。

病院·整形外科の主治医には、今後のことも含めて詳しい説明を求めましょう。

·現在の症状

·どこまで改善する見込みがあるか

·障害が残るとすればどれくらい、仕事や日常生活での支障の程度

·今後の治療方針


 

 

 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います!

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます。

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。

 

 

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