保険会社と示談交渉する時の対策とは?

保険会社と示談交渉する時の対策とは?

こんにちは!京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。

 

今回は示談の際、気をつけることを紹介します!

 


西京区嵐山松尾上桂整骨院整体院チェック保険会社を恐れる必要はない梅津松尾嵐山交通事故弁護士

ここでは示談交渉に保険会社の担当者が出てきた場合、被害者側としてはどんな点に注意して交渉をしたらよいか、そのポイントを解説してあります。

被害者にとっては、加害者と示談交渉をする際その賠償金額も問題ですが、何よりもまず、きちんと謝罪して事故の責任を明らかにしてほしいという気持ちの方が強いはずです。

ところが、ご存じのように任意保険に加入する場合、示談代行付の自家用自動車総合保険が主流なのです。

とくに、個人所有の自家用車の場合は、大概この保険ではないでしょうか。

その結果、示談交渉に加害者は来ず、保険会社の担当者が出てくるということになるわけです。

もちろん、この制度は公に認められたものですから、保険会社のやり方は違法ではありませんが、横着な加害者だと、それをいいことに葬儀にも病院へ見舞いにも行きません。

しかも、保険会社が呈示する賠償額は一般的に低額です。

そのため、被害者側は感情的になって保険会社との示談交渉を拒絶したり、相手の担当者に不信感を持って話合いがなかなか進まないということも少なくないといいます。

しかし、加害者と直接交渉しない方が冷静に対処できるというメリットもあります。また、たしかに保険会社の呈示額は裁判所の判決などよりも低い数字ですが、査定基準に従って算定されたものであれば、一応は検討してみることも大事です。

そのうえで、こちらの主張すべき点は主張し、譲るべき所は譲って、賠償額を決めていけばいいでしょう。保険会社の担当者によっては、平気で「これ以上は認められない」というようなことを言う不親切な人(保険会社にとっては親切ですが?)も いますが、

 

弁護士会などの無料相談所に相談して、きちんとした資料を揃えてさえおけば保険会社もある程度は認めてくれるはずです。保険会社を恐れることはありません。

 


梅津松尾嵐山交通事故弁護士保険会社と示談した方が解決が早い京都市西京区上桂交通事故

この示談代行付の保険が売り出されると、弁護士法違反ではないかと問題になりました。

弁護士でない者が、報酬を得る目的で示談交渉などをすることは、非弁行為といって弁護士法七二条で禁止されているからです。

そこで、昭和四八年に日本弁護士連合会と損害保険協会とが協議し、被害者が直接保険会社に賠償金を請求できるように保険の仕組みを変えたりして、次の問題を解決したのです。

加害者と直接交渉したいと、保険会社の社員を拒絶するのは自由ですが、加害者を無理矢理交渉の席に付かせることはできません。加害者に代わって保険会社の社員が示談交渉する契約ですし、これは法に違反するものではないからです。

それに、保険会社相手の方が感情的にならず、早く解決するケースが多いです。


 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院さくら整骨院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます!

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、

交通事故にあってお困り事があれば何でも気軽にご相談下さい。

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、午後10時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます!

 

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