交通事故の示談による解決法と注意する点とは?

交通事故の示談による解決法と注意する点とは?

こんにちは!西京区上桂にある、さくら整骨院です!

今回は示談の際の注意点についてお話します。

 


京都市の交通事故むち打ち治療画像示談は慌ててまとめる必要は無い


交通事故の損害賠償は、そのほとんどが示談、つまり加害者と被害者の話し合いにより行われます。

そして、その話し合いがまとまると、内容を示談書にまとめ、双方が署名して、

一通ずつ所持するのが普通です。しかし、示談書を交わす場で、

加害者が賠償金を支払ってくれれば問題はありませんが、

たいていは後日支払うという約束になっているはずです。

この場合、示談書を公正証書にしておけば、相手方が約束を破っても、

新たに、催告や裁判をすることなく、いきなり加害者の財産に強制執行をすることができます。

また、ほとんどの示談書には

「今後本件に関しいかなる事態が起こりましても、双方決して異議の申し立て、訴訟など一切しないことを確約いたします」などと記載した条項が入っているのが普通です。

後遺症の心配をするあまり、この条文の削除を要求して、

なかなか示談できない被害者もいます。しかし、示談成立後に予想外の後遺症が出た場合には、

被害者はこの後遺症についての損害賠償は別に請求できるのです。

裁判所でも、これを認めています。示談書の些細な文言にこだわって、

いつまでも示談交渉を引き延ばすのは得策ではありません。

それから、示談が成立しないと治療費も賠償金も1回ももらえないと

誤解している人たちが意外に多いのです。

しかし、被害者はいつでも治療費や賠償金を請求できますし、

加害者が支払いを拒んでも、被害者請求と言う方法で

強制保険の保険会社に直接請求をすることもできます。

これは、示談成立の有無の加害者の同意も必要ないのです。

経済的な苦しさから加害者側とろくに交渉もせず、

相手方が提示した定額の賠償金にしぶしぶ同意し、慌てて示談してしまう被害者がいますが、

少しも慌てる事はありません。

 


京都市の交通事故むち打ち治療画像示談するとやり直すことができない


一旦、示談するとやり直すことができません。示談と言うのは、

加害者が被害者に対して損害賠償として900万円なら900万円を支払うことを約束し、

被害者はその金額の支払いを受けることで満足し、それ以上、

加害者に損害賠償請求をしないと言う約束です。

 

ですから、一旦示談が成立すれば、被害者側は示談後に損害が増加したからといって、

加害者に追加請求をすることができませんし、

また加害者側も被害者の実際の損害は示談した金額より少なかったからといって、

示談金を減額することを請求できません。

 

お互いに、その示談によって事件に終止符を打つつもりで成立させたものです。

一方のものが、自分の不注意によって間違った内容の示談をしたからといって、

示談をやり直すことができません。

 

では、絶対やり直しがきかないかと言うと、そうでもありません。

示談成立後に後遺症が発生した時は、

被害者は示談金とは別に後遺症分を追加して請求できます。

また示談した時と比べ被害者の容体が著しく変化した場合には、そのものが無効となることもあります。

 

という事もありますので、示談の際は気を付けて下さいね!


 

 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます。

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。

 

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