なぜ弁護士と保険会社の賠償金額が違うの?

なぜ弁護士と保険会社の賠償金額が違うの?

 

こんにちは!西京区上桂にある、さくら整骨院です!

今回は弁護士と保険会社の基準が違うことに関して、お伝えしていきます。

 

 

弁護士と保険会社が言う基準が違うのはどうして!?!?

 

事故のためにむち打ち症の後遺障害が、残り後遺障害等級で14級にあたると

認定されました。保険会社の担当者は、この行為障害のみ車両は、

基準で320,000円になっていると言います。

ところが弁護士に相談したら、基準では1,000,000円位になるとのことです。

同じ等級なのにどうして保険会社と弁護士とで金額が違うのでしょうか・・・

 


上桂松尾嵐山交通事故保険会社の基準は弁護士より低め

金額に差が出るのは、弁護士と保険会社の使用している基準が

かなり違うからです。まず、弁護士の用いている基準ですが

これは日弁連の交通事故相談センターなどで制作した基準です。

この基準は、判例の動向を見ながら常に改定が加えられており、

その時々の裁判の賠償の水準に近いものです。

 

弁護士は、交通事故について相談されると最終的には、

裁判になったときのことを考えながらこの基準に基づいて回答をすることが多いのです。

 

次に保険会社の用いている任意保険の基準ですが、これはそれぞれの任意保険会社が

作成使っているものです。この基準は一般的に弁護士の基準は低めに定められています。

 

特に慰謝料については、弁護士の基準と保険会社の基準とでは、かなりの開きがあります。

その原因の1つには、裁判になると解決するまでにかなりの

時間と費用がかかるということがあります。

だいたいは、裁判にかかっていると言うだけで精神的に面白くないのです。

少し位、額が増えるよりも早く解決したほうがいいと言う面もあるでしょう。

しかも裁判にまでいかなくても、弁護士示談交渉を依頼するだけで費用がかかります。

保険会社の基準は、そういうことも見込んで弁護士の使っている基準よりも低めになっているのです。

 

しかし、一般的にはこのような事情をくんでも、

保険会社が被害者に提示する賠償額は低いものが多いようです。

保険会社の担当者が提示した額が納得いかないときは弁護士に相談するのが良いでしょう!


 

当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、

相手方との交渉、困った時に相談できる、

交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます!

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。

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