物損事故と自賠責保険との関係とは?

物損事故と自賠責保険との関係とは?

物損事故と自賠責保険との関係

 

交通事故には、人身事故と物損事故があります。

ここでは、自動車事故によって、自動車、店舗、商品、壁、電柱など、

いわゆる物品が破損された物損事故の損害について説明します。

 

物損事故の損害は、駄絵が支払うのか、誰が請求できるのか、

あるいはそのその損害額をどうやって算定するのか、など順次考えていきましょう。

 

その前に、まず、物損事故と自賠責保険との関係を説明しておきます。

 


交通事故の加害者は、刑事上では業務上過失致死とか、業務上過失致傷の罪に問われますが、

この加害者は、民事上では不法行為者と言われます。

刑事上の殺人者とか放火犯人というのも、民事の関係では、

すべて不法行為者となります。

こういう不法行為者は、刑事の関係では種々の刑罰を科せられますが

、民事の関係では、被害者に対して損害賠償責任を負わされるのです。

この不法行為者の損害賠償責任についての法律は、

民法709条(不法行為者自身の責任規定)や

民法715条(不法行為者の使用者の責任規定)などがあります。

 

ところが昭和30年に自動車損害賠償保障法(略して自賠法)ができ、

自動車事故のうち人身事故についてはこの法律(自賠法)が民法より

優先して適用されるようになったのです。

 

自動車事故の激増に対処するため、各国でこのような特別法を制定するようになり、

日本でもドイツの法律を真似て、自賠法を作ったのです。

 

しかし、自賠法は人身事故について、自動車の「運行共用者」が

責任を負うこととしたのでいったい運行共用者とは何かという大問題が発生したのです。

 

実をいうと、運行共用者というのはドイツ語の翻訳なのです。

だから、日本ではわからない言葉だったのです。

 

それはそれとして、運行共用者とは、平たくいうなら自動車の持主とか

自動車を利用して事業をやってる人となるのです。


 

例をあげて説明すると、

A会社の従業員がA会社所有のトラックを運転して、

商品を運送していた時に人身事故を起こしたとなると、

このA会社が運行共用者となり、そのトラックの運転手自身は運行共用者とはなりません。

 

そこで、A会社に対しては自賠法が適応されますが、

事故を起こしたトラック運転手に対しては民法709条が適応されるのです。

はなはだ面倒なことになると言えます。

物損事故については、自賠法は適応されず、また、自賠責保険も基本的には適用されません。

したがって、先ほどの例でいえば、A会社の従業員が

A会社のトラックを運転して物損事故を起こした時には、

A会社に対しては民法715条が、

トラック運転手に対しては民法709条が適用されることになるのです。

 

ここまでが

物損事故と自賠責保険との関係のお話です。

 

 

 

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当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

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