交通事故の治療中に再度事故にあってしまったら
こんにちは、京都市西京区上桂、阪急上桂駅降りてすぐのさくら整骨院です。
今日は、交通事故の治療期間中に再度事故にあってしまった場合についてお話しますね。
第一の事故による治療中に、第二の事故にあってしまう例が時々あります。
そういった場合に、どういったかたちで加害者が責任をとり、
賠償金が支払われるのかを裁判例をもとにお話しします!
第一の事故と第二の事故の賠償関係
先に事故をして、治療し始めたものを第一の事故、その治療中に起きた事故を、第二の事故とします。
ケースとして考えられるものとしては、
二つの事故が、時間を経て発生した場合に、第一の事故が上腕骨骨折で、第二の事故は下腿骨骨折というように障害の部位が全く異なり、治療はほぼ分離できる場合
第一事故、第二事故とも頸部に対する傷害でしかも後遺症が発生し、その後遺症がどちらの事故で発生したのか分からない場合
などです。
それぞれの事故による傷害と治療が分けられる場合、それぞれの加害者は、事故が与えた傷害に対する部分だけに対して賠償責任を追えばよいことになります。
これは自ら原因を与えた限度において責任を負うという不法行為の原則から帰結されるのです。
ところが、それぞれの事故による結果が分けられず、しかも一つの加害、一つの加害がプラスして、三の結果が生じたような場合、それぞれの加害者の責任はどうなるのでしょうか。
この場合、第二の事故の加害者だけが訴えられた事件で、それぞれの事故が結果に対しどの程度原因となったか証拠上確認できないので、共同不法行為の連帯責任の趣旨により、第二加害者に損害全額の賠償責任があるとした判決もありますが、一般的には、共同不法行為は成立しないと考えられています。
裁判例にみる加害者の責任割合
それでは、被害者に生じた損害を、それぞれ加害者はどのように責任を負うのでしょうか?
裁判例
1、第一事故によりむち打ち症になって、12日後に第二事故にあったケースで、
第二事故の加害者に7割の責任を認めたもの。
2、第一事故に要頚椎捻挫の治療中に第二事故にあい12級の神経症状が残ったケースで、
第一事故の加害者に2割、第二事故の加害者に8割の責任としたもの。
3、第一第二事故よる症状は、第三事故の被害者の働く能力に影響を及ぼさない程度に治っていたから、休業損害すべてを第三事故によるもの。
4、頚椎などに疾患がある女性が二度の事故により脊椎損傷を負ったケースでは、第一事故の責任を、55%、第二事故の責任を25%被害者本人の身体的要因を20%と判断した例もあります。
このように各加害者の事故に対する寄与度、被害者の身体的素因などの寄与度に割合責任を負わせる考え方の判例が多く見受けられます。
具体的には、第二事故にあったとき、第一事故による障害がどの程度良くなっていたか、その時に働くことが出来るほどよくなっていたのか同課などの状況により、第二事故の加害者に対する責任割合は大きく異なることになります。
場合によっては第一、第二加害者が連帯責任を負わなければならないことがあることは前述したとおりです。
交通事故では、事故の大きさにかかわらず、症状を放っておくと、
日常生活を送る上で事故以前はなかった身体の悩みが残ってしまうケースもあります。
当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。
症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、
身体を治すことに集中してもらえるように、
交通事故の手続きや、相手方との交渉、困った時に相談できる、
交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。
当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、
根本から施術して、お身体を回復させていきます!
さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、
何かアドバイスできる事はあると思いますので、
交通事故にあってお困り事があれば何でも気軽にご相談下さい!!
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。
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