加害者にも保険が使える?
こんにちは!!!!
京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。
交通事故では、加害者の損害(ケガを負うなど)も生じることはありますよね。
今回は、交通事故で加害者になってしまった場合補償についてお話します。
交通事故で加害者が損害を負った場合に、回復に必要な費用等、保険でカバーできるケースもありますので紹介します。
自賠責保険-死傷者が被害者の考え方
時会社の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても相手の自賠責保険から補償を受けることはできませんが、そのようなケースはまれです。
自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。
事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から過失割合に応じて、相手に保険金が支払われることになります。
任意保険-自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては、加害者に100%の過失が認められる場合でも、保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」なら、運転者(被保険者)が自らの責任で起こした事故によって死亡したり、損傷または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われます。
100%の過失で自賠責保険が受けられないときに有効です。
「人身傷害補償保険」も、運転者の過失分まで含めて実際にかかった損害すべて補償してもらえますが、「自損事故保険」と補償が重複することから、どっちか一方が付帯されている場合が多いようです。
加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
労災保険-通勤中、仕事中の事故
仕事中のケガや病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。
労働者自身の補償に限られるので、相手のケガや物損の補償はできません。
過失割合によって減額されることはありませんが、自賠責保険との間で調整され、重複して損害が填補されることはありません。
交通事故では、事故の大きさにかかわらず、症状を放っておくと、
日常生活を送る上で事故以前はなかった身体の悩みが残ってしまうケースもあります。
当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。
症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、
身体を治すことに集中してもらえるように、交通事故の手続きや、相手方との交渉、
困った時に相談できる、交通事故専門の顧問弁護士がいますので、
安心して通っていただけると思います。
当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、
根本から施術して、お身体を回復させていきます。
さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、
何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故にあってお困り事があれば何でもご相談下さい。
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。
夜は予約が埋まりやすいのでお早めに、ネットや電話でご予約下さい!