自賠責保険の傷害慰謝料って?

自賠責保険の傷害慰謝料って?

こんにちは!!!

 

京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。

今回は、「交通事故にあった際の慰謝料」についてお話します。

 

入院・通院した時の慰謝料の基準は?

 

慰謝料とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです障害に対する慰謝料は怪我の程度によって精神面及び肉体面の苦痛を計り算出されます。

慰謝料の額は定型、定額化されていますが算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険の異なります。

 

ムチウチ治療交通事故自賠責保険基準梅津松尾嵐山交通事故弁護士

傷害事故の慰謝料は完治まで1日につき4,200円の定額です。

これに治療に要した期間かけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの

日数と実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、

いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。

 

 


<例>治療期間が30日その間の通院日数が13日の場合、

30>26(13×2)で少ないほうの26日が算定期間となります。

4,200円× 26日= 109,200円慰謝料金額です。


1ヶ月30日と計算すれば月126,000円となりますが一応ずに毎月通院を重ねていると治療費だけで傷害事故の支払い限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。

 

 

京都市西京区上桂交通事故整骨院・接骨院への通院梅津松尾嵐山交通事故弁護士

柔道整復師(国家資格)による、施術は自賠責保険が適用されるので

病院整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

※診断書を出してもらうことができません。

 

鍼灸指圧マッサージ指圧などの施術では医師が認めれば日治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。

ただし保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。

その場合は病院での許可をもらうか、整骨院接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

交通事故では、事故の大きさにかかわらず、症状を放っておくと日常生活を送る上で

事故以前はなかった身体の悩みが残ってしまうケースも少なくありません。

 


 

 

 

当院では、交通事故にあわれた方のための治療があります。

症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、

身体を治すことに集中してもらえるように、

交通事故の手続きや、相手方との交渉、困った時に相談できる、

 交通事故専門の顧問弁護士 がいますので、安心して通っていただけると思います。

 

当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、

根本から施術して、お身体を回復させていきます!

 

 

さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、

何かアドバイスできる事はあると思いますので、

交通事故にあってお困り事があれば何でも気軽にご相談下さい!

 

 

さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。

夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。

 

交通事故治療、骨盤矯正、整体、京都

 

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