自賠責保険の支払い限度額は?
こんにちは
京都市西京区上桂、阪急上桂駅からすぐのさくら整骨院です。
交通事故にあってしまった際に、身体が痛くて今まで通りの生活が遅れない、治療に通いたいけど、費用面も気になるといったかたも多いのではないでしょうか?
そこで今日は、自賠責保険の支払限度額についてお話します。
通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて
保険金の支払い限度額が決められています。
障害事故による損害−支払い限度額 被害者1名につき120万円
治療費‐診察料、手術料、投薬量、乳飲料、柔道整復料など
付き添い看護費‐医師が看護を認めた者(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時) ‐1日あたり定額1,100円
通院交通費‐通院に要した実費
義肢などの費用‐義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書等の費用‐発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料‐交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等
休業補償‐原則1日5,700円、これ以上の収入源の立証で月額19,000円まで
慰謝料‐1日あたり4,200円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、
実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
後遺障害による損害−支払い限度額 被害者1名につき4000万円から75万円
〈体に残った障害の程度(1から14級)に応じての逸失利益や慰謝料〉
死亡事故による損害−支払い限度額 被害者1名につき3000万円
〈死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料、(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償が足りない場合は任意保険で補うことになります。
基本的にこのような決まりがありますので、何か分からないことや、
ご相談があれば何でも聞いてください!!
当院は、しっかりとした検査をもとに、症状の原因を追求し、
根本から施術して、お身体を回復させていきます。
さくら整骨院は、交通事故治療の実績がたくさんあり、経験も豊富ですので、
何かアドバイスできる事はあると思いますので、交通事故に遭いお困り事があれば何でもご相談下さい。
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。