交通事故に遭ったが相手が保険に入ってなかったら?
ひき逃げされた!!!!!
自賠責保険適用はどうなるの??
交通事故にあったが相手が保険に入っていない時は??
中にはこういうケースもあります。
そういう場合、どのような対処法があるのか、ひとつずつ解説していきます。
*政府補償事業制
度加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げや加害者が不明の場合に、自賠責保険とほぼ同額の損害賠償を政府が保証してくれる制度です。
必要書類は保険会社にあるので、自分の加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
被害者自身の任意保険
*搭乗者傷害特約
契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を定額払いしてくれます。
*人身傷害補償特約
逸失利益や慰謝料も支払われるが、実際の賠償金額ではなく、保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも低い金額になります。
*無保険車傷害特約
被保険者が人身事故で死亡または、後遺障害が認定され、加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償が出来ない時に、加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。
人身傷害補償特約や無保険車障害特約は、同居の親族にも使える規定を持つ場合が、多いので家族の任意保険の内容も調べてみるといいでしょう。
また、自動車保険以外の生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの保障が受けられることが、意外と多いものです。
自分や家族の加入している保険を確認して、支払いの対象になるかどうか一度調べてみてください。
交通事故の被害者にとって、相手の車が無保険だと、その後の賠償をしっかりしてもらえるか、無保険の加害者への請求は困難なのではないか、とても不安ですよね。
万が一、加害者が支払能力なしという場合でも、補償を受けられることがあります。
当院さくら整骨院は顧問弁護士もおられ、今まで交通事故の相談はたくさんあり、
経験も豊富ですので、何かアドバイスできることはあると思いますので、
交通事故に遭いお困りごとがあれば何でも気軽にご相談下さい!
さくら整骨院は西京区内で唯一、22時まで施術している整骨院です。
夜遅くても安心して交通事故によるケガの治療を受けることが出来ます。
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