【交通事故】もし警察をよばなかったら!?

【交通事故】もし警察をよばなかったら!?

こんにちは!西京区 上桂駅近くのさくら整骨院 内田です。

 

 

今回は、交通事故に遭った時に警察を呼ぶ?呼ばない?というお話です。

あなたならどうしますか??

 

 

まず交通事故に遭ってしまったら(起こしてしまったら)最初にしなければいけないことをお話していきます。

 

 

 

■負傷者の救護

・負傷者がいる場合は救急車を呼ぶこと。頭を打っている場合もあるため、むやみに動かさないこと。

■道路における危険防止

・道路上での二次的、三次的な事故防止の為、事故者の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などをおこなう。

 

 

 

 

さて、事故に遭った時(起こしてしまった時)に最初にやるべきことが出来たなら次にすることは!?

まず、必ず警察を呼ぶこと 事故の調査・確認をしてもらう

 

 

 

事故現場の実況見分がおこなわれます。警察が来るまで、現場はできるだけそのままの状態にしておく必要があります。

 

 

車の位置関係、道路のタイヤ痕、スリップ痕、事故現場の見通しはどうだったかなど、把握しておく。

可能なら写真に撮っておくといいでしょう。

 

 

ここ重要!!

■目撃者は重要

・事故の目撃者がいる場合は必ず、警察の実況見分に立ち会ってもらえるか頼んでみましょう!

 

 

利害関係の無い目撃者の証言は警察にとっては信頼が高く、客観的な目で状況を説明してもらえるので、より公正さを得ることができます!!

 

 

では、もし警察を呼ばなかったらどうなるの!?

 

 

・そもそも交通事故の警察への届出は、道路法72条1項に定められた義務です。違反すると罰金もあります。

 

 

 

警察を呼ぶことで先ほどお話したように実況見分がおこなわれます。

これが「実況見分調書」というものになります。

どのようにして事故が起こったのか、事故の状況が記録されます。

 

 

 

また、警察を呼び事故が起きたことを届けると「交通事故証明書」というものが申請をすれば交付されます。

 

 

 

これは交通事故が発生したことを証明するものです。

とても大切なもので自動車保険の請求や実況見分調書の閲覧や裁判、示談交渉にも必要な書類となります。

 

 

 

さくら整骨院では、西京区内ではほとんどない22時まで施術している治療院です。

交通事故に遭われた方々がたくさん来院されています。

顧問弁護士もおりますのでご相談されたい方は、ご紹介もさせていただきます。

 

 

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