交通事故、診断書以外の場所が痛くなった場合はどうするの?
こんにちは、京都市西京区 さくら整骨院です。
ところで、晴れの日に比べて雨の日に交通事故発生件数が増えるのはご存知ですか?
なんと交通事故の発生件数は、晴れの日の5倍だそうです!
交通事故の治療で来院されている患者さんの中には、
雨の日には身体がしんどくなる…とおっしゃる方も多いです。
交通事故にあったら、しっかり治療をしておかないと、
交通事故治療の補償期間が終わってもこの様な症状が残っていたらお辛いですよね。
そこで今日は、事故の後、
病院で診断書をもらったが、別の場所が痛くなってしまった場合
の対応についてお話しますね。
交通事故にあった際、診断書を警察に届けることで人身事故として受理されます。
では、診断書以外の場所が痛くなってしまった場合は、どうしたらよいのでしょうか?
「診断書をもらった後だから、修正はできない?」
「その場で痛くなったのではないから無理?」
実は、そうではありません。
交通事故で起こったむち打ちのようなケガは
後日、痛みが増すことも珍しくないため
交通事故が起こった日から数日経っていても診断書を出してもらえます。
ただし、事故から一週間以上経過している場合は、
損保会社さんや病院・整形外科さんから、
「交通事故との関連性はあるのですか?」「日常生活で痛くなったのではないですか?」
と、因果関係を否定されてしまう場合もあります。
そして、
診断書に記載されていないケガに関しては、慰謝料や治療費の保障がされませんし、
万が一、後遺症が残ったとしても記載がない場合は保障されません!
さくら整骨院でも交通事故のむち打ちなどの
専門治療をしていますが、患者さんの訴えがあったとしても、
診断書以外の箇所を治療することは難しい場合が多いです。
治療費を保証する損保会社さんの決まりで
診断書以外の治療を行うことが出来ないのです。
ですから、交通事故でケガをして、一週間程度は痛い箇所が増えたり
痛い箇所が変わったりしていないか気にかけていて下さい。
もしそのようなことがあった場合は、
速やかにもう一度病院・整形外科に行って、
痛む箇所が増えた・変わったなど、しっかり伝えることが大切です!
さくら整骨院では、交通事故に特化した治療があり、
患者さんの症状に合わせた治療を行っていますので、お困りの際は一度ご相談ください。
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