交通事故における加害者とは?
こんにちは
京都市西京区上桂にあるさくら整骨院です。
今日は交通事故における加害者とはどのようなものかをお話します。
では、自身の車が走行している場合で考えてみましょう。
相手の車も走行している場合
過失割合で多少の差はあれど、お互いが被害者であり、加害者でもあります。
一方が居眠り運転や道路の逆走などの明らかな違反行為がない限り、100%加害者ということはないと思われます。
相手の車が停止している場合
走行している車が加害者で、停止している車は被害者です。
状況にもよりますが、走行している車が100%加害者になる可能性もあります。
相手が歩行者の場合
特殊な場合を除いては、歩行者が被害者であり、車が加害者です。
特殊な場合とは、高速道路を歩行で逆走していた等の歩行者の交通法違反、投石などの犯罪行為の結果巻き込まれた等です。
つまり、車が何かしら相手にぶつかり、相手がケガを追った場合に初めて加害者となるわけです。
加害者は加害者が加入している自賠責保険・任意保険から被害者の方に治療費や通院慰謝料、車などの修理費を保証します。
これが走行中の車同士の衝突だと
お互いがお互いの加害者であり被害者になるというわけです。
なので、こちらの保険会社から相手の治療費などを払い相手方の保険会社からこちらへ治療費などの支払いがあります。
※過失の割合によって減額の場合もあります
では、100%加害者の場合は?というと、
ポイントになる点が2点あります。
1点目は「相手方から支払われない」という点です。
2点目は「自分の加入している任意保険はその限りではない」という点です。
ご自身で加入されている保険の中に
「自損事故補償」「人身障害補償保険」というものがあると、
これが対象になり、治療費の補償を受けることが出来ます。
加入内容をご確認ください。
また通勤中のことでしたら労災の適用になります。
そして、状況にもよりますが、窓口料金分を負担することで、健康保険が適用になるケースもありますので、加害者だから絶対に治療を受けられないということではありません。
ですが、電話口や窓口などで「交通事故の加害者なんですが…」と言うと
治療を断られてしまったという方もおられるようです。
もしも、そういったことでお悩みの方は
一度さくら整骨院までご相談くださいね!