ひき逃げや当て逃げをされてしまったら

ひき逃げや当て逃げをされてしまったら

こんにちは、さくら整骨院です。

 

 

 

今回は、ひき逃げや当て逃げをされた場合は、

どうしたらよいのか?についてお話しますね。

 

過去、交通事故が起こってしまったらどうしたら良いのかをお伝えしましたが

(過去の記事はこちらをご覧ください)、

万が一ひき逃げ、

または当て逃げをされてしまった場合はどのようにしたら良いのか、

相手方が不明だから、

治療費なんかの補償は受けられないのでは?

とご不安に思われる方もおられるかと思います。

 

 

でも実は、ひき逃げや当て逃げでも補償を受けることができるのです。

 

 

政府補償事業制度という制度で、

加害者が無免許運転などの理由で自賠責保険に入っていない

ひき逃げや当て逃げで加害者が分からない

というような場合に自賠責保険とほぼ同額の補償をしてくれる制度です。

 

 

ひき逃げというとすごく大げさに聞こえるかもしれませんが、

実は案外多いものです。

上桂の駅前なんかも道幅が狭く車通りも多いので、

その間をぬうように人や自転車がたくさん通っています。

車の横すれすれを子供が歩いていたりして、

思わずヒヤリとする場面も。

 

 

実際に当院の患者さんでも、

後ろから来た車が徐行運転ですぐ横を通っていって、その時にサイドミラーが自分の脇腹に当たったけれど、

車は気付かなかったのかそのまま行ってしまった。

その後数日痛みが引かなくて、

レントゲンを撮ったら肋骨が折れていると診断された…

といった話をきいたこともあります。

 

 

車側からしても、目の前に突然人が飛び出してきてひいてしまった。

被害者は道路に倒れて血が出ている…

というような分かりやすいものだと事故が起きたと認識しやすいのですが、

通行人が倒れたりよほどの大きな音がしない限りは分からないこともしばしば。

もちろん、通行人が信号無視をしていないか、

車道側にはみ出していたりしないかなど、

被害者側の落ち度も考慮されますが、

きちんと交通ルールを守っていたのにそんなことになってしまっては大変ですよね。

 

 

では、具体的にはどうしたら良いのかを解説します。

 

すぐに警察を呼んで、

交通事故証明書を発行してもらう。

相手の車の車種や色、ナンバーなどはできる限り覚えておいて伝えたり、

周りに目撃者がいたら証言してもらう。

また、防犯カメラなどがあれば証拠として提出してもらうことができます。

 

 

病院に行って、診断書をもらう。

病院へ行き、レントゲンを撮ったりなどの検査を受け、

診断書をもらいます。

 

 

警察に診断書を提出する

これで人身事故が発生したという手続きが完了になります。

 

 

通常の交通事故の手続きと大きく変わらないのですが、

重要なのは目撃者の確保や、車の特徴をきちんと覚えているか否かというところです。

 

 

普段から交通事故に気を付けて過ごしてもらうことはもちろんですが、

こういった万が一のことを覚えておくと、

とっさに慌てずに済むので覚えていてくださいね。

 

 

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当院は京都でも数少ない夜間診療、

22時まで、日曜診療をおこなっており、

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仕事で忙しくて治療に行けない患者さんが来院されています。

また当院では交通事故治療以外にも、

産後の骨盤矯正や骨盤ケア、

腰痛、肩こり専門の矯正治療もおこなっています。

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