☆交通事故の加害者でも補償があります!
こんにちは、京都市 西京区 上桂さくら整骨院です。
今回は、交通事故の「加害者」になってしまった場合のお話をしますね。
交通事故で、万が一加害者になってしまったら…。
過失割合が100対0でこちらが加害者なら、治療はできないよね…
こういったことをよく質問されますが、答えは「そうとは限らない」です。
まず、交通事故における被害者と加害者の位置づけをはっきりさせましょう。
被害者⇒交通事故でむち打ちや骨折・打撲などのケガや、車の破損などの被害を受けた人。
加害者⇒交通事故において、ケガをさせてしまったり相手の車等を破損させてしまった側の人。
こんなの当たり前すぎて分かってるわ!という声が聞こえてきそうですが、この先が大切です。
まず、車同士の場合は片方が完全に停車している場合を除いては、どちらか一方だけが加害者というようにはなり得ないのです。
例えばこの図のように、AさんとBさんが車同士で衝突事故を起こしたとしましょう。
両者ともに走行中と仮定します。
すると、Aさんの立場から見た場合、このような2つの事柄が発生します。
つまり、お互いにお互いが相手の加害者であり被害者であるのです。
ですから、交通事故で発生した治療費や慰謝料、その他の費用を支払う時にはこんなことになります。
ただし、この時に発生する過失割合ですが、これは多い方が負けとか少ないと勝ちとかそういうことではありません。(よく勘違いをされているパターンです)
なので、自分の方が過失割合が多いから負けで、治療費や慰謝料が一切支払われないということではないのです。(ただし、減額はされます)
自賠責保険は被害者救済を目的にしているので、基本的にはお互いに過失があれば支払われます。そこからはみ出した分を損保会社が支払う仕組みです。
では、100対0でこちらが加害者のときは?となりますと、この場合はご自身の任意保険での契約内容によっては補償を受けられるケースもありますので、そちらを確認してもらうと良いかと思います。
最悪、窓口料金等は負担しなくてはいけませんが、健康保険も適用できる場合もあります。
このように、交通事故の加害者だとどうなるの?とご不安に思われる方もおられますが、治療を受けられないということはほとんどないのでご安心ください。
ただし、どんな手続きをしたら自分にとって一番良いのかはなかなか分かりませんよね。
過去、患者さんでも相手方の損保会社さんから「過失割合が6対4であなたの方が多いので一切治療費を払いません」と言われた(実際は自賠責保険が支払ってくれるのに)という方もいました。これはあまりにも極端な場合ですが…。
自分の場合はどうしたら良いのだろう?という方は、一度上桂さくら整骨院までご相談くださいね。
※日曜診療は9時~15時まで、夜間遅くの診療は22時まで(月・水・金)となります。
京都で沢山口コミをいただいています。
西京区以外でも、右京区、南区、伏見区、向日市、中京区、上京区からも多くの患者さんが来院されていて口コミも多数いただいています。