☆交通事故、無責事故って何の事?
こんにちは、︎京都市 西京区 上桂 さくら整骨院です。
先日は雪の日もあり、嵐山・松尾方面でも交通事故が多く、救急車もたくさん出動していましたね。
上桂整骨院前でも道が凍っていて、危なく感じました。
みなさん、まだまだ気を付けて下さいね。
今回は、無責事故についてお話したいと思います。
まず交通事故が起こった際には、必ず警察を呼ばなくてはいけません。
(万が一警察を呼ばないとどういったデメリットがあるのかは、こちらの記事を参考にしてください。)
この時人身・物損問わず歩行者などの交通弱者を被害者。
車やバイクの運転手を加害者、といいます。
車と歩行者ならば、車の方が加害者であるということですね(車が走行中の場合)。
無責事故とは、100%被害者の責任で発生した事故のことを言います。
ですが、通常の走行中の車やバイク同士の交通事故では、お互いに少しでも過失があれば、無責事故ということにはなりません。
つまり、お互いがお互いの加害者であり被害者であるという位置づけになるので、お互いが相手側の自賠責や任意保険を使用します。
しかし、次のようなケースは無責事故となり、治療費や慰謝料は相手側の自賠責からは支払われません。
被害車両がスピードオーバーによりセンターラインを飛び出し対向車と接触。その事故で被害者が死亡・またはケガした時。
被害者車両が、赤信号無視による事故で被害者が死亡・またはケガ。
停車している車に後ろから追突、追突した被害者が死亡・またはケガ。
(この場合の追突されたり接触された側の人は、治療費や慰謝料は補償されます)
ただし無責事故を起こしてしまっても、自分のケガや後遺障害・死亡の補償は、ご自身の自動車保険の人身傷害補償に加入していれば、それを使用して支払いを受けることができます。
このケースというのは、通常だときちんと交通ルールを守っていれば起こりにくいものですが、運転中に持病の発作が起こった、何らかの理由で意識不明になった、運転手がご高齢であり認識力の低下があった等、予測のつかないものも発生します。
事故の状況は、人それぞれ違います。このように、無責事故だという事がわからなかったと驚かれる方も多いです。お互いが車だと、どちらが加害者で被害者なのか、非常に分かりにくいですよね。
ただ、こういった場合の過失割合等はその後の補償や慰謝料に関わりますから、きちんと理解することが大切です。
今回は、様々なパターンのうちの一つをご紹介しましたが、交通事故治療やむち打ちなど、分からないことは上桂さくら整骨院までご相談下さいね。
むち打ち治療や交通事故に関しての詳細はこちらをごらんください⇒
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おしらせ
さくら整骨院では交通事故治療以外にも、
産後の骨盤矯正、腰痛治療、肩こり治療専門整体、
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当院は夜間診療22時まで、日曜診療も受け付けていますので、
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京都市は南区、伏見区、右京区、中京区、上京区、
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